3.文政十年の詔 仁孝天皇
文政十年詔 写     天保十年前後  杉百合之助
文政十年二月十六日
詔書
詔、徳を旌(あらわ)さざれば則ち勧善の道缺(か)け、賞を致さざれば則ち報功(ほうこう)の典(てん)は廃(はい)す。
征夷大将軍源朝臣(あそん)、武四方を鎮(しず)め、文萬方(ばんぽう)に覃(およ)ぶ。
久しく爪牙(そうが)の職を守り、重く股肱(ここう)の任を荷(にな)ひ、黎民(れいみん)鼓腹(こふく)の楽しみ有り、蠻夷(ばんい)猾夏(けんか)の憂ひ無し。
朝家(ちょうけ)益(ますます)安(やす)けらく、海宇(かいう)彌(いよいよ)平(たい)らかなり。
曩(さき)に、宮室(きゅうしつ)を新たにし、規模古(いにしえ)に復す。
交(こもごも)政典を修め、祭祀(さいし)廃(すた)れたるを興(おこ)す。
其の徳宏大(こうだい)にして、其の功豊盛(ほうせい)なり。巳(しで)に武備(ぶび)の重職を極む、未だ文事(ぶんじ)の尊官(そんかん)を加へず。
今太政大臣に任ず、宜しく左右近衛府(このえふ)生各一人(いちにん).近衛四人.随身(ずいしん)兵仗(じょう)を賜はり、式もって丕績(ひせき)を表(ひょう)し、
普(あまね)く天下に告げ、朕(ちん)が意を知ら俾(し)むべし。主者(しゅしゃ)施行(しこう)せよ。
用語解説
※詔書=仁孝天皇より将軍家斉に賜りたるもの。松陰の“家大人に奉別す”の詩にある「耳存文政十年の詔」はこれである。
※ 詔=こういう書き出しの詔書は異例である。
※ 旌あらわさざれば=表さざれば、に同じ。
※ 源朝臣=将軍家斉(十一代将軍)
※ 爪牙(そうが)の職=敵を防ぎ、君主を護る武人を草が爪牙(そうが)という。
※ 股肱の任=主君の手足となって働く家来を言う。
※ 黎民鼓腹の楽しみ=髪の黒い人。人民をさす。鼓腹は民の生活が安楽で太平を楽しんでいるさま。
※ 猾夏=猾はさわがす。わが国をさわがすこと。
※ 今太政大臣に任ず=生前、太政大臣に任ぜられたのは徳川将軍中ただ一人である。
※ 随(ずい)身兵仗(じょう)=貴人の護衛として朝廷から賜ったともびと。