3.文政十年の詔 仁孝天皇 |
文政十年詔 写 天保十年前後 杉百合之助 文政十年二月十六日 詔書 詔、徳を旌(あらわ)さざれば則ち勧善の道缺(か)け、賞を致さざれば則ち報功(ほうこう)の典(てん)は廃(はい)す。 征夷大将軍源朝臣(あそん)、武四方を鎮(しず)め、文萬方(ばんぽう)に覃(およ)ぶ。 久しく爪牙(そうが)の職を守り、重く股肱(ここう)の任を荷(にな)ひ、黎民(れいみん)鼓腹(こふく)の楽しみ有り、蠻夷(ばんい)猾夏(けんか)の憂ひ無し。 朝家(ちょうけ)益(ますます)安(やす)けらく、海宇(かいう)彌(いよいよ)平(たい)らかなり。 曩(さき)に、宮室(きゅうしつ)を新たにし、規模古(いにしえ)に復す。 交(こもごも)政典を修め、祭祀(さいし)廃(すた)れたるを興(おこ)す。 其の徳宏大(こうだい)にして、其の功豊盛(ほうせい)なり。巳(しで)に武備(ぶび)の重職を極む、未だ文事(ぶんじ)の尊官(そんかん)を加へず。 今太政大臣に任ず、宜しく左右近衛府(このえふ)生各一人(いちにん).近衛四人.随身(ずいしん)兵仗(じょう)を賜はり、式もって丕績(ひせき)を表(ひょう)し、 普(あまね)く天下に告げ、朕(ちん)が意を知ら俾(し)むべし。主者(しゅしゃ)施行(しこう)せよ。 用語解説 ※詔書=仁孝天皇より将軍家斉に賜りたるもの。松陰の“家大人に奉別す”の詩にある「耳存文政十年の詔」はこれである。 ※ 詔=こういう書き出しの詔書は異例である。 ※ 旌あらわさざれば=表さざれば、に同じ。 ※ 源朝臣=将軍家斉(十一代将軍) ※ 爪牙(そうが)の職=敵を防ぎ、君主を護る武人を草が爪牙(そうが)という。 ※ 股肱の任=主君の手足となって働く家来を言う。 ※ 黎民鼓腹の楽しみ=髪の黒い人。人民をさす。鼓腹は民の生活が安楽で太平を楽しんでいるさま。 ※ 猾夏=猾はさわがす。わが国をさわがすこと。 ※ 今太政大臣に任ず=生前、太政大臣に任ぜられたのは徳川将軍中ただ一人である。 ※ 随(ずい)身兵仗(じょう)=貴人の護衛として朝廷から賜ったともびと。 |
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